裁判関係

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することができます。法律の専門家として、適正な表現・高い品質の文章をご提供致します。状況を把握し、どのような手続が必要であるのかを選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。

裁判所提出書類

☑訴状、答弁書、準備書面作成
☑調停申立書
☑後見(保佐・補助)開始申立書
☑不在者財産管理人選任申立書類
☑相続財産管理人選任申立書類
☑遺言書の検認


簡裁訴訟代理

裁判手続きに関するさまざまなご相談をうけたまわっています。お気軽にご相談ください。
司法書士のうち、法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。 簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。

知人に貸したお金を返してもらいたい。

通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続等を行います。

突然裁判所から訴状・呼び出し状が届いた。

裁判の呼び出し状が届いたにも拘らず裁判所に行かなかった場合は、争わないものとみなされてその裁判は相手方(原告)の主張が全面的に認められてしまいます。全く身に覚えのない裁判をされた場合も同様です。裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いた場合には当司法書士事務所にご連絡ください。


無料相談、お問い合わせ
裁判関連に関するご相談はお問い合わせフォーム・メール (info@suzukita.jp)・電話(03-6261-6517)いずれでも結構です。
ご依頼内容、ご希望料金などお気軽にご連絡ください。
ご要望をお伺いし、お客様に最適なご提案をいたします。

また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系などのご説明をさせていただき、お見積書をご提示いたします。
※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。