商業登記
会社設立
会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
会社設立のポイント
手続きはお早めに!
会社は登記をすることで初めて誕生します。登記をしていないと会社は事業を始めることが出来ません。
早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
届出、営業許認可もお忘れなく!
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となる場合あります。許可ができないと、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますのでご注意ください。
役員変更
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞められる方や亡くなられた方がいらっしゃれば退任の登記、また、任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。
役員変更の登記を怠っていると登記懈怠になり、過料に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
また、会社法上、非公開株式会社では取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため、新規会社では役員の任期を10年としているところが多いかと思われます。そのような会社では、10年に1度の「役員変更自体を忘れていた」というケースが考えられ、過料の制裁が多発することが懸念されています。
もし、お心当たりのある方は、今一度役員の任期がいつまでなのかをご確認ください。もし「役員変更自体を忘れていた」といった場合は、すぐにご相談ください。
※非公開会社=株式の譲渡制限の規定が定められている会社。
目的・商号変更
事業拡大のための「目的変更」や会社の「商号(名称)変更」には、定款変更及び登記の申請が必要です。
「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更して行います。
定款変更手続は、株式会社では原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。類似商号の規制は緩和されましたが、同じ所在地にある商号、すでに認知度のある商号や、公序良俗に反する商号、法令による規制によって名称使用制限のある商号等、悪意はなくとも一般の方を惑わしたり、営業権の侵害に発展する可能性のある商号は利用できませんので商号変更の際には、注意する必要があります。
当事務所は目的・商号変更に必要な調査や登記申請手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。
解散・清算
解散・清算とは、「会社を設立したが、実際の業務を行っていない」「個人事業主に会社を戻したい」「後継者がいないため会社をやめたい」等、様々な理由などにより会社をたたむ手続きのことをいいます。
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。当事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるよう登記申請などのお手続きを全面的にサポートいたします。
解散
まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。
清算
清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは、国が発行する機関紙です。
通知・公告後、2ケ月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。
※解散・清算は、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。
なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きではなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり清算手続きを進めるにあたり著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。
無料相談、お問い合わせ |
商業登記に関するご相談はお問い合わせフォーム・メール (info@suzukita.jp)・電話(03-6261-6517)いずれでも結構です。 ご依頼内容、ご希望料金などお気軽にご連絡ください。 ご要望をお伺いして、お客様に最適なご提案をいたします。 また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系などのご説明をさせていただき、お見積書をご提示いたします。 ※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。 |
料 金
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