不動産登記

不動産売買・贈与

不動産の売買手続きは、契約の締結だけでは終わりません。
登記手続きをもって完了します。
土地やマイホームの取引をする場合に、登記手続きでご不安・ご不明点がある場合には、当事務所にご相談ください。
相続登記や氏名変更、住所変更等、登記全般についてご相談を承ります。

土地やマイホームを購入する場合以外に、主に下記の場合に不動産の登記をする必要があります!

1.相続が開始して、名義変更が必要なとき
 →相続登記の説明をご参照下さい。

2.婚姻等により名前が変わったとき、住所を移転したとき
 →名前が変わったとき、住所を移転したときは、登記名義人の氏名・住所変更登記をする必要があります。
  主に物件を売却する際に必要な登記です。

3.マイホームのローン返済が終わったとき
 →銀行など金融機関のローンを完済した場合、(根)抵当権の抹消登記をします。

不動産登記とは?

「その不動産がどのようなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているもの」であり、また「その不動産で誰がどのようなことをしたのか記録したもの」です。
それら登記の記録がまとめられた台帳を「登記簿」といいます。現在は電子化されて「登記記録」とも呼ばれています。


不動産売買

①売買契約の締結
不動産を購入する時には売買契約を結びます。不動産会社で宅地建物取引士から重要事項の説明を受けた後に、契約書へ署名押印します。通常売買契約締結時に買主は売主へ手付金を支払い、後日に改めて残金の支払い(決済)をします。融資を利用される方は銀行との手続きを調整します。
②登記申請
決済終了後、直ちに司法書士は法務局へ、所有権移転登記の申請をします。
所有権移転登記が完了すると、1週間~2週間ほどで不動産の権利書が出来上がります。

不動産新築

建物を新築した場合、建物の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物かを示す「建物表題登記(建物表示登記)」を行わなくてはなりません。 そして、建物表題登記の後に行うのが所有権保存登記です。 所有権保存登記は法律上義務ではありませんが、紛争予防に登記することが一般的です。


抵当権設定・抹消

抵当権抹消登記とは、不動産に付けられた抵当権の登記を抹消する手続きになります。
抵当権抹消登記が必要になる代表的な場面は、住宅ローンを完済したときになります。
金融機関で住宅ローンを組んで住宅購入資金を借りた場合には、対象となる不動産を担保とするため、不動産の登記簿情報に金融機関の抵当権が登記されます。住宅ローンを完済すれば担保も不要となるので金融機関の抵当権は実体上は消滅しますが、登記簿情報上記載された抵当権の登記が自動的に消えるわけではありません。
実体上消滅している抵当権をいつまでも残しておくとトラブルの元になります。
弊所では煩雑な金融機関とのやりとりからをお客様に代わって行い、迅速に抵当権を抹消するように努めております。

抵当権抹消登記手続きをしないと…

お手続きを必ずしなければならないというわけではありませんが、そのまま放置していると、その不動産を迅速に売却することができなくなったり、その不動産を担保として今後の融資が受けられなくなることがあります。有効期限がついている書類もあるため、できるだけ早くお手続きをされることをお勧めします。


住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更することいいます。現在よりも有利な条件の住宅ローンとは、皆様それぞれのご事情により異なりますが、一般的に次のような効果を期待して借り換えを検討します。

借り換えのメリット
☑低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を大幅に少なくする。
☑低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする。
☑長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する。

住宅ローンの借り換えは、公庫ローンから民間金融機関のローンへの借り換え、民間金融機関から別の民間金融機関のローンへの切り替えのどちらの場合も、借り換え先から受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済します。このため、住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先についての抵当権設定登記と、借り換え元についての抵当権抹消登記を同時に申請することになります。

当事務所では、住宅ローンの借り換えを決められた方に代わって、抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続や、適切な手続きアドバイスをおこないます。
お気軽にご相談ください。


無料相談、お問い合わせ
不動産登記に関するご相談はお問い合わせフォーム・メール (info@suzukita.jp)・電話(03-6261-6517)いずれでも結構です。ご依頼内容、ご希望料金などお気軽にご連絡ください。
ご要望をお伺いし、お客様に最適なご提案をいたします。
また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系などのご説明をさせていただき、お見積書をご提示いたします。
※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。

料 金

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