相続・遺言・成年後見

相続が発生したら

①相続人の確認と戸籍収集
相続が発生したら、まず一番最初にやるべきことは、法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのか確認することです。
法務局や金融機関においては、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、不動産の名義変更(相続登記)や預金を下ろすこともすることができません。
そのため、相続手続きが始まったら、まず戸籍の収集(相続人の調査)からしていくことになります。
②相続財産の確認
土地·建物といった不動産や、預貯金·株·国債などの金融資産が一般的な相続財産となります。
相続においては、「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も相続の対象となります。
相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など手続きをとる必要があります(こちらの手続きは相続があることを知ってから、原則三か月以内に家庭裁判所に申立をしなければい けません。)また、相続税の対象となる場合は所轄の税務署への申告手続きが必要です。(相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内となっています。)
③遺産分割協議
遺言書がない場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めますこれを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続財産が確定したら遺産分割協議書を作成して相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は通常司法書士や行政書士が作成し、相続財産の名義変更を行う際に必要な添付書類となります。
④不動産の名義変更
相続財産のなかに登記された土地·建物がある場合は、不動産の名義変更の登記(相続登記)をします。
集めた戸籍や遺産分割協議書などの書類を申請書に添付して法務局に申請します。
相続が発生した場合、早めに名義変更しないと相続関係が複雑になり、手に負えない状況になってしまう可能性が あります。
そのため、弊所では早めの対処を強くオススメしております。

相続登記

◎不動産の名義変更(相続登記)について

不動産を相続する場合は、権利者を変更する相続登記をする必要があります。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。 ただし、相続登記をせずそのまま放置していると、思いがけないことでトラブルとなることがあります。思い立った時に速やかに申請準備とりかかることをお勧めします。

◎相続登記をせずに放置していると…こんなリスクがあります

■相続関係が複雑化し、手続きが大変に。
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。実際、当方でもご依頼を受けている最中に相続人にご不幸があり、更に相続人を調査しなくてはならなくなったケースがありました。また、高齢化により意思表示が困難になってしまうと後見人を選任し後見人が財産を管理する事になります。

■不動産の売却が困難に。
相続した不動産を売却する場合に、相続不動産が死者名義のままでは売却が難しくなります。 そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが大切です。

■他の相続人の債権者も関与!
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくるおそれがあります。


相続放棄

◎マイナスの財産も引き継ぐことはありません

相続は故人が亡くなることによって自動的に開始しますが、プラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続を希望しない手続き(相続放棄)が必要になります。 相続放棄は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。 これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません。
相続開始を知ったときから3ヶ月が過ぎてしまうと自動的にマイナスの財産も引き継いでしまいます。


生前贈与

◎相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止

生前贈与は、生前に自己の財産を親族などに贈与することをいい、将来の相続対策として非常に有効な方法の一つです。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、自己の意思を生前に反映させることができます。

贈与は、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、「渡す側」と「受け取る側」の双方の意思表示が必要です。


遺言書作成

◎将来のために・・・

特定の誰かに確実に遺産を渡したい、また、自分の気持ちを文書で残したい、という場合は、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
公正証書遺言は、遺言をされる方が、公証役場に出向き(公証人に出張してもらうこともできます).
証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人に作成してもらう遺言書です。
自筆証書遺言(自分で書ける遺言)・秘密証書遺言(内容を秘密にしている遺言書)と違い、無効になりにくいものですし、公正役場で作成し管理されるため偽造の心配もありません。
詳しくはこちら


成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。 後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

◎法定後見

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。 選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力が衰えてしまい、日常生活に支障をきたす場面がある際に、申立人が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望を汲み取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。

◎任意後見

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ管理者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を管理者に頼んでおくことができます。


遺産承継

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の権利を相続人に移転登記名義を変更する必要があります。


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相続・遺言・成年後見のご相談はお問い合わせフォーム・メール・電話(03-6261-6517)いずれでも結構です! ご依頼内容、ご希望料金などお気軽にご連絡ください。
ご要望をお伺いして、お客様に最適なご提案をいたします。
また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系のご説明をさせていただき、見積書をご提出いたします。
※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。

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