就業規則作成
労働問題が起こった際に一番最初に確認することは就業規則の記載内容です。
就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成して、行政官庁に届けなければなりません。労働者とは、パートやアルバイトも含むすべての労働者です。
就業規則は
・従業員が会社で働く上での労働条件を明確にする
・会社が従業員にやってほしいこと、やってほしくないことを明確にする
といった会社の基本ルールです。
就業規則の内容次第で、労使間トラブルを未然に防止したり、最小限に抑えたりすることができます。
将来の危険性を回避するためにはキチンとした就業規則が必要です。
そして重要なのは企業の発展や時代の変化にともない、就業規則も発展させてかなければならないということです。又、刻々と変化する社会情勢に応じ改正を重ねて行く法令にも即したものでなければなりません。定期的な見直し、メンテナンスが必要です。
企業を守るのも、危険な場面に遭遇するのも、就業規制がキチンとしているかどうかで変わってきます。最低限度のものでも、一度作成すれば効力を持ちます。その後の見直し、メンテナンスのためにも、作成時より専門家である社会保険労務士にご相談ください。
就業規則作成・見直しのこんな事でお悩みの時は・・・
1つでも下記項目に該当する方は、就業規則作成サービスのご利用をオススメいたします。
☑従業員が10名を超えた
☑就業規則に何を記載すべきか分からない
☑就業規則を作成したが、何年も見直しをしていない
☑法律に違反していないか調べるのが面倒だ
☑仕事が忙しくて作成が出来ない
☑きっちりと規則を定めたい
サービス内容
就業規則の新規作成、見直しなど、別規程の制定など、何でもお気軽にご相談ください。
これまでの豊富な経験を生かし会社の実態にあった就業規則を提案・作成させていただきます。
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ご連絡はお問い合わせフォーム・メール・電話(03-6261-6517)いずれでも結構です! ご依頼内容、ご希望料金などお気軽にご連絡ください。 単に「就業規則作成見直しの説明を聞きたい」というお問い合せも大歓迎です。 お客様のご要望に合わせて最適なご提案をいたします。 また、サービス内容、手続きの流れ及び料金体系のご説明をさせていただき、お見積書をご提示いたします。 ※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。 |

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